むち打ち治療等の検索|(社)交通事故医療情報協会 ブログ

旅行先の事故!物損事故から人身事故へ切り替えるには


今回は、「旅行先で交通事故に遭ってしまった時の対処方法」についてご紹介致します。

以前、「物損事故の場合、治療費は支払われるのか?」について、こちらのブログでもご紹介いたしましたが、物損事故扱いの場合であっても、保険会社から治療費は支払われます。

しかし、

【1】治療が長引いたり後遺障害が残ってしまった場合などに、希望するような治療費が払われない場合がある
【2】物損事故扱いを理由に、軽症と判断され,治療を早期で打ち切られる可能性がある
【3】何らかの理由で自賠責に被害者が直接請求しなければならない場合、物件の事故証明書では受け付けてもらえませんので、「人身事故証明書入手不能理由書」を手配しなければならないことがある

というようなデメリットがあり得ます。

特に、【1】【2】については、物損事故のでは警察の実況見分が行われないため、事故の詳しい状況を証明する書類や写真がないことがあります。
そのため、後遺障害が残ったり、ケガの治療が長引いた場合、ケガが重傷であることを証明するのが困難になり、充分な保障を受けられなくなる可能性があります。

ですから、少しでも身体に痛みや違和感がある場合は、物損事故から人身事故に切り替えをし、きちんと治療をしていただくことをお勧めいたします。

また、事故後10日以上経過してから人身事故へ切り替えをされる場合は、「事故と怪我の関係性」がないとして、人身事故として扱ってくれない場合があります。
早期に病院に行き診断を受けることが大切です。

旅行先で事故に遭った場合、物損事故から人身事故への切り替えはどうするの?

通常、物損事故から人身事故への切り替えは、事故管轄の警察署に、診断書を持っていき、実況見分をする必要があります。
これは、旅行先での事故も例外ではありません。

つまり、旅行先で、いったん物損として処理してしまった事故を、帰宅後に再度、旅行先に出向き実況見分をする必要が出てくるのです。
例えば、東京から沖縄に旅行に行き、沖縄で交通事故に遭った場合は、再度、沖縄まで行かなくてはいけません。

しかし、一般的に考えて現実的な方法ではありませんので、別の方法をご紹介致します。

「人身事故証明書入手不能理由書」を使用する方法がある

ご事情により警察署で人身事故への切り替え手続きが難しい場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」にて損保に対応してもらえることができます。

加害者が任意保険に加入している場合と、加入していない場合で対処方法が異なります。

・加害者が任意保険に加入している場合

加害者が任意保険に加入している場合は、まず、加害者の損保会社の担当者さんに連絡して事情を説明し、「人身事故証明書入手不能理由書」での手続きをお願いします。

・加害者が任意保険に加入していない場合/被害者請求を行う場合

請求する自賠責保険会社に連絡して申請書一式とともに「人身事故証明書入手不能理由書」を郵送してもらうか、インターネット上から「人身事故証明書入手不能理由書」を検索し、書式をダウンロードし、必要事項を記入して、自賠責保険の契約者もしくは運転者、または目撃者の方に記名・押印をしていただいた後、書類を自賠責保険に提出します。

旅行中の事故後で、身体に異変を感じる場合はその場で「人身事故処理」してもらいましょう

上記では、旅行先で事故に遭い、物損事故として処理してしまったあとで、人身事故へ切り替える方法をご紹介させていただきました。
しかし、交通事故の際に、身体に少しでも異変を感じている場合は、必ず「身体に痛みがあること」をその場で伝え、事故当日に実況見分をし、人身事故として処理してもらいましょう。
ただし、この場合には、後日、医師の診断書を提出(郵送も可能なことがあります。)する必要がありますので、事故後10日以内に必ず病院に行き診断書を取りましょう。

患者様の声「症状や痛みの原因を詳しく教えてくださった」

(社)交通事故医療情報協会では、事故に遭われた患者様に対し
必要となる情報の提供のほか、適切な治療のできる医療機関をWEB上でご紹介しています。
今回、当協会が交通事故治療のスペシャリストとして認定している埼玉県の「さきたま整骨院」様に寄せられた
患者様の声をご紹介させていただきます。

症状や痛みの原因を詳しく教えてくださった

交通事故での怪我で来院しました。
症状や痛みの原因を詳しく教えてくださるので、怪我の状況がよくわかりました。
施術を受ける前、痛かったところは帰るときには和らいでいました。
親身になって治療してくださるのですごく頼りやすかったです!
通いたくなる整骨院です。通わなくなるのが寂しく感じます(笑)
痛みで悩んでいたら、先生のところに行くべきです!
帰るときには痛みも和らぎ心も元気になります! M.S様

交通事故治療は「交通事故医療情報協会」の認定院が安心です

交通事故に遭い、整形外科や病院へ行っても、なかなか体調が回復されない方がいらっしゃいます。
特にむち打ち症は、早期に適切なケアを行うことが大切な症状です。
交通事故医療情報協会が認定している整骨院や接骨院はむち打ち症などの捻挫の専門家であり、患者様1人1院に適した施術を行い、早期の回復に努めます。
「このまま病院へ通っていても良いのだろうか?」
「この医療機関はの治療は不安だ」など思われた方は、
ぜひ、お近くの交通事故医療情報協会の認定院にご相談ください。

あなたの街の「交通事故医療情報協会認定院」はこちらから。

さきたま整骨院さまの交通事故医療情報協会のサイトはこちら。(さきたま整骨院

むち打ち症の初期治療で有効な方法とは?

むち打ち症の特徴として、首に強い衝撃を受けてから数日経過して、自覚症状が現れるというものがあります。
遅い場合ですと、1〜2週間後ということもあります。
痛みが現れたら早急に医療期間で適切な治療を行うことが大切です。

初期症状に有効なのは「アイシング」

むち打ち症の治療は、各整骨院で違いはありますが、初期症状で有効な手段として「アイシング」があります。
アイシングとは、氷や水などを用いて身体を局所的に冷却することです。
むち打ち症の多くは首周辺に炎症が起きていることが多いので、アイシングで患部を冷やすことで痛みを和らげることができます。
冷湿布やコールドスプレーは、氷と比べると冷却能力が劣り、深部まで冷やすことができなません。氷のうに氷を入れて患部を冷やすのが一番効果的でしょう。

また、痛む時は(炎症期)なるべく安静にすることが大切です。
そのため、一時的にコルセット(頸椎カラー)を使用することもありますが、長期にわたって使用をすると、関節や筋肉が硬くなってしまい、筋力が低下してしまいます。
使用していると楽かもしれませんが、先生の指示を仰ぎながら、短期の使用に留めておくと良いでしょう。

交通事故医療情報協会では、交通事故に伴う怪我については、接骨院や整骨院での治療をおすすめしております。

事故による怪我はどこで治療したらいい?
https://www.jiko-iryo.com/blog/cure_traffic_accident/119/

理由としまして、むち打ち症の多くは「外傷性頸部捻挫」といわれる「捻挫型」の症状であり、「捻挫」などの筋肉の損傷からくる痛みの改善は整形外科よりもむしろ「柔道整復師」(整骨院・接骨院)の専門分野であり、得意とするところだからです。

病院や整形外科は、レントゲンやMRIではわからない「筋肉」の異常や損傷に対して
有効な治療ができないのに対し、
柔道整復師(整骨院・接骨院)は、問診・視診・触診を入念に行い、
手技療法や治療器具を用いて、その人の症状にあった施術を行います。

しかし、すべての柔道整復師の先生方がむち打ち症の治療に優れているのかというと、そうではありません。
やはり豊富な経験と実績がなければ、筋肉組織の損傷具合や症状の程度はわかりません。
当協会で認定している柔道整復師の先生方は十分な経験と知識をお持ちの先生方ですので、安心して施術をお任せできます。

全国の認定院はこちらから検索できます!
https://www.jiko-iryo.com/serchtop.php

保険会社に治療費の支払いを終了します(打ち切り)と言われたんだけど、どうしたらよい?

そもそも打ち切りってなに?

交通事故の治療に通いはじめて数ヶ月した頃に、保険会社の担当者から、「一般的にはもう治っている時期なので、今月で、あなたの治療費の支払いを終了します」というような連絡を受けることがあります。
このように、治療費の支払いを停止することを「打ち切り」と言います。

なぜ打ち切られてしまうの?

交通事故の治療費は、通常、通院先の病院や整骨院への治療費の支払いを相手保険会社が担当するため、被害者が治療費を本人で負担することはほとんどありません。
つまり、保険会社が、本来患者様が病院や整骨院に払うべき治療費を「立替て支払っている」ということになります。
保険会社からの「支払いを終了します」という通告は、「保険会社が医療機関への治療費の立替え払いをやめる」ことをいいます。

保険会社には、「なるべく治療費や傷害慰謝料(治療による精神的な苦痛を金銭的に補償するもの)を最小限にしたい」という思惑があるようです。

そのため、交通事故の治療費は高額になることも多く、けがの内容がむち打ちや打撲などの場合、長期の治療費の立て替えを行うことを嫌がり、数ヶ月で「打ち切り」と言われることが多くあります。
言い渡される時期は、だいたい治療開始から2~3ヶ月後が多く、これは保険会社が「だいたいこのくらいでむち打ちや打撲は改善する」という保険会社独自のデータに基づいているものと考えられます。

また、患者様(交通事故被害者)の通院の頻度が少ないと判断した場合にも、打ち切りを言われることがありますので、定期的に通院をするよう心がけましょう。

 

「打ち切り」=「治療終了」という意味ではない!

さて、打ち切りは、決して「もう治療費を絶対に支払わない」という意味ではありません。
ほとんどの場合「事故から一定期間が経過したため、治癒もしくはこれ以上の改善は望めないと判断して、いったん治療費の支払いを止めます。しかし、後で治療が必要であるとわかった時には、その分の治療費用も負担します」という意味です。
しかし、こうした連絡があると、多くの人は「もう治療費を払ってもらえない!」と思い込んでしまい、せっかく回復に向かっているのにも関わらず、自ら治療を止めてしまう方もいらっしゃいますが、決してそういう意味ではないですので、ご安心ください。

 

「打ち切り」の連絡があったらどうしたら良いの?

もし、保険会社から「打ち切り」の連絡があった場合、どうすればいいのでしょうか?
はじめに、保険会社から打ち切りの連絡があったことを、主治医(医師や整骨院の柔道整復師)に伝え、今後も治療を続けるべきであるのかどうかじっくりと相談しましょう。
損保会社は、痺れや痛みなどの自覚症状だけでは、治療継続の必要性を認めないこともありますので、必ず病院で診断をしてもらいます。
そして、主治医に治療を続ける必要性を認められたら、(1)(2)を行いましょう。

(1)保険会社に交渉する

医師から治療を続けるように言われた旨を保険会社に伝え、交渉しましょう。
交渉は、弁護士などの専門家から保険会社に連絡するとスムーズにいくことがあります。専門家に依頼できる場合は依頼すると良いでしょう。
(交通事故医療情報協会からも弁護士の紹介を行えますのでご相談ください)

(2)治療費を自己負担しておき、あとで保険会社へ請求する

打ち切り後の治療費は、正当だと認められた場合、自己負担分の治療費を保険会社に請求することができます。
つまり、打ち切り後であったとしても、一度自己負担で治療費を支払い、治療を継続するという方法もあるのです。

整骨院で治療を継続して行う場合、打ち切り後、どのような治療方針で回復を目指していくか、整骨院と相談をしましょう。

最終的に治療費が保険会社に認められるかは、自賠責機構や損保保険会社の判断に委ねられます。そして、治療費が認められない場合、治療費はすべて患者様ご自身の負担となります。
そのことを、理解した上で、

(A)自己負担は少ないが、治療内容に制限がある「健康保険を使用した治療」を選ぶか、
(最終的に治療費が認められなければ、健康保険を使えないので、健康保険負担分も自己負担となります)

(B)治療費は高いが、高い治療効果が期待できる「自費診療」で治療を継続するのか、

それぞれのメリットとデメリットについて、しっかり納得した上で、今後の治療方針を決めましょう。

交通事故治療、どういう整骨院で受けたら良い?3つのポイント

交通事故医療情報協会では、交通事故に遭われた方が
早期に適切なケアを各種医療機関で行えるよう情報を発信しております。

特に、交通事故によるむち打ち症やケガに関しては
当協会は柔道整復師のいる接骨院や整骨院での治療をおすすめしています。

事故による怪我はどこで治療したらいい?
https://www.jiko-iryo.com/blog/cure_traffic_accident/119/

最近では整骨院や接骨院でも積極的に「交通事故治療」が可能なことを
ホームページ等でうたうようになり、
患者様にとっては治療を行う医療機関の選択肢が増えた現状があります。

患者様の中には
「整骨院で交通事故治療ができることは知っているけど、どこに行けば良いかわからない」
「ホームページや口コミサイトを信じて良いのだろうか?」

と疑問や不安を持つ方も多いのではないでしょうか?

そこで当協会では患者様が安心して整骨院で交通事故治療を受ける上で
重要なポイントを3つ挙げさせていただきました。
参考になさってください。

1、医者や弁護士と協力体制がとれている

整骨院で交通事故治療を受けることは可能ですが、
必ず定期的に医師の診断を受けることが重要です。
これは、患者様の治療費を保険会社が支払う際に、医師の診断を重視するためです。
交通事故治療の経験の多い整骨院はそのことを踏まえ、
病院と協力体制をとっていたり、
診断書を書いてもらえる医師を紹介してくださったりします。

また、交通事故治療に強い弁護士とも協力体制をとっていることも大切です。
患者様はご自分の体の回復のことも大切ですが、
同時に保険会社や事故の相手と示談交渉が始まり、精神的負担が大きくなります。
間に交通事故に強い弁護士の方を入れることで、事務的・精神的負担の軽減はもちろん
慰謝料や損害賠償額の増額が見込める場合があります。
保険や損害賠償、後遺障害などの法律的な問題に詳しい弁護士と
協力体制をとっている整骨院が望ましいといえるでしょう。

2、交通事故治療による「患者様の声」がたくさん掲載されている

ホームページを見た際、交通事故治療による患者様の声が
たくさん掲載されている治療院は1つの目安になるでしょう。
腰痛や肩こりによる患者様の声を掲載している治療院は多いですが
交通事故治療によるケガやむち打ちが改善したという声はそれほど多くはありません。

3、実際に評判を聞く

患者様の身の回りで、実際に交通事故に遭った方に良い医療機関の評判を聞くことも
重要です。
職場やご近所の方、ご家族の方に聞いてみてもらえるようお願いするのも良いでしょう。

交通事故医療情報協会では、会員の先生方に病院と弁護士ともに協力体制を築くよう啓蒙しています。
どこで治療を受けたら良いのか迷ったら、お近くの交通事故医療情報協会の治療院まで
ご連絡ください。

あなたの街の交通事故医療情報協会認定の治療院を探す

「整骨院に行くなら、治療費は払わない」と損害保険会社に言われたら

不幸にも交通事故に遭われ、むち打ち症になってしまった患者様は、
「今の治療が、本当に最善なのだろうか?」
「元の身体に戻れるだろうか?」
「いつになったら、仕事に復帰できるだろうか?」
「治療費や賠償金は、保険からでるのだろうか?」
など、不安やわからないことでいっぱいのことと思います。

整形外科の治療だけでは不安で、ようやく、自分に合う整骨院を見つけたと思ったら、損害保険会社(以下、損保)さんに「整骨院で治療するなら保険は払えません」と言われた。
などという話を時折 耳にします。

患者様が損保さんから「保険は払えない」などと言われたら、「保険を使った治療ができない」と不安に思われることでしょう。

しかし、過失割合などにもよりますが、一般的に交通事故の場合には、整骨院で自賠責保険を使って治療することができます。

では、損保さんが「保険は払えない」というのは、いったいどういう意味なのでしょうか?

「保険は払えない」ってどういう意味?

まず、損保さんが保険対応する場合の流れを確認しましょう。
「病院や整骨院」から「加害者が加入する任意保険の損保」へ請求され
損保さんから、直接「病院や整骨院」へ入金となり
その後、損保さんから自賠責保険へ求償という流れになります。

しかし、元々の保険金の流れは
a「病院や整骨院」から「患者様」に治療費を請求し
b「患者様」が「病院や整骨院」に治療費を支払い
c「患者様」が「自賠責」に保険金(治療費+賠償金など)を請求し
d「自賠責保険」から「患者様」に保険金(治療費+賠償金など)が支払われる
e 自賠責保険の枠を超えたら、損保会社が治療費や賠償金などを補償する
というものです。

しかしそれでは、患者様の負担となるので、普段は損保さんが a~dを代行してくれているわけです。

つまり、損保さんが「保険は払えない」というのは、この「代行業務をしませんよ」という意味であって、
「治療に自賠責保険が使えません」という意味ではないのです。

希望する治療は受けられないの?

では、損保会社さんに「治療費は出せません」と言われてしまった場合、患者様は、ご自身が受けたい治療をあきらめなければいけないのでしょうか?

いいえ、そんなことはありません!

整骨院での治療は自賠責で認められているので、損保会社に代行してもらわなくても、患者様から直接、自賠責に治療費や賠償金を請求すればいいのです。

これを「直接請求」と言います。

申請書は、損保会社に「直接請求をしたいので用紙をください」と言えばもらうことができます。
あとは、必要事項を記入し領収書などを添付して申請すれば、患者様ご本人が請求することができます。

「手続きなんて苦手だわ」「時間がないよ」と、おっしゃる方は、行政書士や弁護士に手続きを依頼することも可能です。

ご自身の任意保険に弁護士特約が付いていれば、弁護士費用は300万円(保険の内容にもよりますのでご自身の任意保険の損保さんに確認してみましょう)まで無料ですので、
加害者の方や損保さんとの交渉などすべて任せれば、むしろ負担が軽くなるだけでなく、補償金の額も高くなります。

一般社団法人 交通事故医療情報協会の認定院では、患者様の立場に立って親身にアドバイスしてくれる、交通事故専門の弁護士を紹介しています。
また、無料相談も承ります。

あなたの街の交通事故医療情報協会認定の治療院を探す

交通事故の辛い症状だけでなく、困ったこと、わからないこともお気軽にご相談ください。

患者様の声「不安でいっぱいでしたが、先生方がサポートしてくださいました」

交通事故医療情報協会では、事故に遭われた患者様に対し
必要となる情報の提供のほか、適切な治療のできる医療機関をWEB上でご紹介しています。
今回、交通事故医療情報協会が交通事故治療のスペシャリストとして認定している「永田東洋鍼灸整骨院」様に寄せられた
患者様の声をご紹介させていただきます。

「不安でいっぱいでしたが、先生方のサポートで体の痛みも無くなりました」

自転車に乗っていて、交通事故にあってしまい、永田東洋鍼灸整骨院さんにお世話になりました。
不安でいっぱいでしたが、先生方がいろいろとサポートしてくださり、体の痛みもなくなりました。
保険会社さんとの難しいやりとりも、相談にのってくださったり、交通事故専門の弁護士さんを紹介してくださったり、本当に助かりました!
今では、普通に仕事がでkているので、感謝です!本当にありがとうございました。

交通事故治療は「交通事故医療情報協会」の認定院が安心です

交通事故に遭い、整形外科や病院へ行っても、なかなか体調が回復されない方がいらっしゃいます。
特にむち打ち症は、早期に適切なケアを行うことが大切な症状です。
交通事故医療情報協会が認定している整骨院や接骨院はむち打ち症などの捻挫の専門家であり、患者様1人1院に適した施術を行い、早期の回復に努めます。
「このまま病院へ通っていても良いのだろうか?」
「この医療機関はの治療は不安だ」など思われた方は、
ぜひ、お近くの交通事故医療情報協会の認定院にご相談ください。

あなたの街の「交通事故医療情報協会認定院」はこちらから。

永田東洋鍼灸整骨院さまの交通事故医療情報協会のサイトはこちら。(永田東洋鍼灸整骨院

「保険会社に整骨院には行くなと言われたんだけど・・・」

不幸にして、交通事故でケガをした時、どこで治療を受けるのが最善でしょうか。
交通事故によるケガは多くの場合、自賠責保険を使って治療を受けることができます。そのためには、まず、病院でレントゲンなどの検査を受け、診断していただく必要があります。
しかし、実際の痛みの改善となると、一概に病院が最善とは言えない部分があります。なぜなら、交通事故のケガの多くは、むち打ち症などレントゲンには映らない筋肉の異常であるため、病院ではシップと痛み止めだけの治療となってしまう場合があるからです。

整骨院は筋肉の専門家

では、痛みの改善に最善なのはどのような治療でしょう。
整骨院には、柔道整復師という国家試験を持った筋肉の専門家がいます。その専門家が患者様のお身体に直接触れて筋肉の異常を確認しながら一人一人の症状にあった方法で痛みを改善していきます。また、その治療に自賠責保険を使うことができます。

保険会社に整骨院には行くなと言われたんだけど・・・

ところが、患者様から、「『整骨院に通いたい』と保険会社に告げたところ『整骨院には行くな』と言われた。」というお話を聞くことがあります。
そう言われてしまうと、治療費が出ないのではないかと不安になり、整骨院に通うことをあきらめてしまい、いつまでもつらい痛みに苦しまれる患者様がいらっしゃいます。

先にも述べましたが、整骨院での施術でも自賠責保険を使うことができます。
また、当然、患者様にはどこで治療されるかを決める権利がございます。

保険会社が「整骨院に行かないでください」というのは「いかないで欲しい」という、あくまで保険会社の希望であり、「自賠責保険が使えない」という意味ではありません。

また、自賠責保険が使えるか否かを決めているのも、自賠責損害調査事務所であり保険会社ではありません。保険会社はあくまで、患者様や病院(整骨院)と自賠責損害調査事務所の中継ぎをしているにすぎません。

自賠責保険は、保険会社を通さずに直接、患者様から請求することも可能ですし、事務作業を行政書士や弁護士に依頼することも可能です。
一般社団法人交通事故医療情報協会でご紹介している整骨院様であれば、交通事故専門の弁護士に無料相談や依頼をすることも可能です。

確かな技術と知識を持った、スペシャリストに診てもらい、1日も早く痛みを改善しましょう。
この整骨院に通いたいと思ったら、お気軽に整骨院にお電話でお問合せください。

自賠責保険ってどんな保険?【後編】


前回記事「自賠責保険ってどんな保険?【1】」

【自賠責保険での、被害者とは?】
こんにちは、一般社団法人交通事故医療情報協会の橋本です。
今日は、自動車保険の自賠責保険についての2回目、
賠責保険の支払い対象や補償内容についてご紹介いたします。

自賠責保険の支払い対象は、交通事故の被害者です。
では、被害者とは具体的にどのような人でしょうか。

普通に考えて「ケガをさせた側=加害者」「ケガをさせられた側=被害者」と思いがちですが、
自賠責保険の場合の「被害者」とは「ケガをした人」を指します。
交通事故で双方にケガ人が出た場合は、どちらも「被害者」となり、
自賠責の補償の対象となります。

ですから過失割合が6;4であっても、双方に、ケガ人がいるときは、
お互いの自賠責保険を使って治療することが可能です。
ただし、100%被害者の責任で発生した事故の場合は、
相手車両の自賠責保険の支払い対象にはなりません。
また、被害者の過失が7割以上ある場合には、保険金額の限度額は2割減額されます。

自賠責保険では、「傷害」「死亡」「後遺障害」について、それぞれ支払限度額が決められています。
傷害の場合、自賠責保険から支払われる保険金の限度額は、被害者1名ごとに120万円と決められています。
1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者1名あたりの限度額120万円に変わりはありません。
傷害(ケガ)の場合、その限度額120万円の中で、治療関係費・文書料・休業損害および慰謝料が賄われます。

後遺症害の場合は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。
後遺症害の程度は1級から14級に分類され、
支払われる限度額は等級に応じて4,000万円から75万円と定められています。

後遺障害等級表参照
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html

また、死亡の場合の限度額は、被害者1人につき3,000万円と定められています。

自賠責保険ってどんな保険?【前編】

こんにちは、一般社団法人交通事故医療情報協会の橋本です。
今日は、自動車保険の自賠責保険について2回に分けてご紹介いたします。

車を運転される方なら一度は「自賠責保険」という言葉を聞いたことがあると思います。
しかし「その内容は?」と聞かれると
「契約した記憶が無い・・・」「内容もよく分からない・・・」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

自動車保険には、大きく分けて「任意保険」と「自賠責保険」の2つがあります。
「任意保険」とは、その名の通りドライバーが任意に損害保険会社と契約を結ぶもので、
対人保険や対物保険など加入者が自由に保険の内容や金額を決めることができます。

それに対して「自賠責保険」は、事故に遭った際に、
被害者が最低限の補償を受けられることを目的にした保険なので、
「強制保険」と言ってすべての自動車について契約することが義務付けられており、
一般に、新車を購入する際や車検を取るときに加入します。
そのため「入った記憶が無い・・・」と思われる方もいるようです。
強制保険なので、無保険で運行した場合は 1年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑事罰)、
および免許停止等の行政罰
が科せられます。

また自賠責保険は、他人を死傷させた場合の人身事故による損害についてのみ補償金が支払われる保険で、
車両等の物的損害は補償の対象とはなりません。

事故を起こしてしまい補償義務が生じた場合、まず自賠責保険から補償金が支払われ、
足りない部分を任意保険で賄うことになります

次回は、自賠責保険の支払い対象や補償内容についてご紹介いたします。
後編】に続きます。