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自賠責保険ってどんな保険?【後編】

2023年3月27日


前回記事「自賠責保険ってどんな保険?【1】」

【自賠責保険での、被害者とは?】
こんにちは、一般社団法人交通事故医療情報協会の橋本です。
今日は、自動車保険の自賠責保険についての2回目、
賠責保険の支払い対象や補償内容についてご紹介いたします。

自賠責保険の支払い対象は、交通事故の被害者です。
では、被害者とは具体的にどのような人でしょうか。

普通に考えて「ケガをさせた側=加害者」「ケガをさせられた側=被害者」と思いがちですが、
自賠責保険の場合の「被害者」とは「ケガをした人」を指します。
交通事故で双方にケガ人が出た場合は、どちらも「被害者」となり、
自賠責の補償の対象となります。

ですから過失割合が6;4であっても、双方に、ケガ人がいるときは、
お互いの自賠責保険を使って治療することが可能です。
ただし、100%被害者の責任で発生した事故の場合は、
相手車両の自賠責保険の支払い対象にはなりません。
また、被害者の過失が7割以上ある場合には、保険金額の限度額は2割減額されます。

自賠責保険では、「傷害」「死亡」「後遺障害」について、それぞれ支払限度額が決められています。
傷害の場合、自賠責保険から支払われる保険金の限度額は、被害者1名ごとに120万円と決められています。
1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者1名あたりの限度額120万円に変わりはありません。
傷害(ケガ)の場合、その限度額120万円の中で、治療関係費・文書料・休業損害および慰謝料が賄われます。

後遺症害の場合は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。
後遺症害の程度は1級から14級に分類され、
支払われる限度額は等級に応じて4,000万円から75万円と定められています。

後遺障害等級表参照
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html

また、死亡の場合の限度額は、被害者1人につき3,000万円と定められています。