最終更新:2026年7月

交通事故に遭ってしまった際、治療費や賠償金として頼りになるのが「自賠責保険」や「任意保険」です。特に「自賠責保険」は、被害者救済の立場からすべての自動車に加入が義務付けられており、ケガの治療や休業について、過失割合にもよりますが最高120万円まで保障してくれます(傷害の場合。詳しくは国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」をご覧ください)。
「整骨院の治療費は払えない」は「代行請求をしない」という意味です
一般的に、自賠責保険の請求は、加害者側の任意保険の損保会社が被害者に代わって請求手続きを行ってくれます。しかし、患者様が整骨院での治療を望まれた際などに、まれに「自賠責保険は使えない」「整骨院での治療費は払えない」などと言われる場合があります。
このように言われると、「整骨院で治療を受けても自賠責で治療費を払ってもらえないんだ」と思ってしまいがちですが、決してそんなことはありません。損保会社の言う「整骨院での治療費は払えない」とは、正確には「損保会社ではその治療費を自賠責保険に請求する代行はしません」という意味なのです。
自賠責保険で病院や整骨院の治療費・賠償金などの支払いを認めるかどうかは、「自賠責損害調査事務所」という機関が審査・決定しており、損保会社が決めているわけではありません。あくまで「代行請求をするかどうか」という問題なのです。このケースの対処法は「「整骨院に行くなら、治療費は払わない」と損害保険会社に言われたら」でも詳しく解説しています。
自賠責保険は患者様自身で直接請求できます(被害者請求)
実は、自賠責保険は患者様自身が直接請求することが可能です。加害者側の任意保険の損保会社に連絡して「自賠責保険の直接請求をしたいので、書類をください」と伝えれば、書類を一式もらうことができます。
書類に必要事項を記入し、治療費の領収書を添付して請求すれば、条件さえ整っていれば治療費は自賠責から支払われます。また、治療に専念したい場合などは、行政書士や弁護士に依頼して、代わりに手続きをしてもらうことも可能です。
手続きに不安があるときは認定院にご相談ください
一般社団法人交通事故医療情報協会の認定院では、交通事故専門の弁護士に無料相談することができます。治療法についても、保険の請求についても、患者様にとって最善の方法をご提案させていただきますので、交通事故でお困りの際は、お気軽にご相談ください。交通事故治療の全体の流れは交通事故治療ガイドにまとめています。







