むち打ち治療等の検索|(社)交通事故医療情報協会 ブログ

患者様でも直接、自賠責保険を請求できるってご存知ですか?

2018年10月31日


交通事故に遭ってしまった際、治療費や賠償金として頼りになるのが「自賠責保険」や「任意保険」です。

特に「自賠責保険」は、被害者救済の立場からすべての自動車に加入が義務付けられており、ケガの治療や休業について過失割合にもよりますが、最高120万円まで保障してくれます。

一般的に、自賠責保険の請求は加害者側の任意保険の損保会社が被害者の代行で請求手続きを行ってくれます。
しかし、患者様が整骨院での治療を望まれた際などにまれに「自賠責保険は使えない」とか「整骨院での治療費は払えない」などと言われる場合があります。

このように言われると、患者様は「整骨院で治療を受けても自賠責で治療費を払ってもらえないんだ」と思ってしまいがちですが、決してそんなことはありません。

損保会社さんが言う「整骨院での治療費は払えない」というのは、正確には「損保会社ではその治療費を自賠責保険に請求する代行はしません」という意味なのです。
自賠責保険で、病院や整骨院の治療費・賠償金などの支払いを認めるかどうかは「自賠責損害調査事務所」という機関が審査決定して、損保保険が決めているわけではありません。
あくまで、代行請求をするかどうかという問題なのです。

では、仮に損保会社から「整骨院での治療費は払えない」と言われた場合、どのようにしたら良いのでしょうか?
実は、自賠責保険は患者様自身が直接自賠責に請求することが可能です。
加害者側の任意保険の損保会社に連絡して自賠責保険の直接請求をしたいので、書類をくださいと言えば、書類を一式もらうことができます。

書類に必要事項を記入し、治療費の領収書を添付して請求すれば、条件さえ整っていれば治療費は自賠責から支払われます。また、治療に専念したい場合などは、行政書士や弁護士にいらして代わりに手続きをしてもらうことも可能です。

一般社団法人交通事故医療情報協会の認定院では、交通事故専門の弁護士に無料相談することができます。治療法についても、保険の請求についても、患者様にとって最善の方法をご提案させていただきますので、交通事故でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

▼お住まいの地域でお近くの認定院を探す▼
https://www.jiko-iryo.com/serchtop.php