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損保さんに健康保険で治療してくださいと言われました

2021年3月4日


交通事故の治療を整骨院で受けようとするときに、損保さんから「健康保険でお願いします」と言われることがあります。
「??? どういうこと?」と思われた患者様も多いのではないでしょうか。

通常、交通事故治療は健康保険は使えない?!

一般的に、加害者がいるケガの治療に健康保険は使えません。
なぜなら、その場合は加害者が治療費を負担するのが原則だからです。
通常であれば、交通事故の場合は、加害者の自賠責保険や任意保険を使って治療することになります。

しかし、「第三者行為による傷病届け」を協会けんぽに提出すことよって、患者様は窓口で自己負担分を払い、協会けんぽは医療費の残りの部分を整骨院に支払うという、健康保険を使った治療が可能になります。

しかし、この場合、協会けんぽは加害者が賠償すべき治療費を立て替えているだけなので、後日、立替えた治療費を加害者もしくは加害者の自動車保険に請求することになります。

結局、自動車保険や自賠責に請求が行くなら、
なぜ、このような回りくどいことをするのでしょうか。

健康保険を薦めてくるのは保険会社が治療費を安く抑えたいから!

実は、健康保険を使った整骨院の施術には厳しい規制があり、出来る治療は「温める」「冷やす」「局部にマッサージ」など、ごくごく限られた範囲であり、それ以外の施術については健康保険を使うことは許されていません。料金の設定も厳しく決められいて、誰でも一定の治療が受けられるように安価に設定されています。

その上、何割かは患者様が窓口で負担するので、保険会社としては治療費を安く抑えられることができるのです。

しかし、本当の問題は健康保険を使った施術では、高度な施術が受けられなくなるというとです。
交通事故の衝撃はとても大きいので、身体の深部にまで衝撃が加わり、ズレが生じたり、硬直がおこったりしています。これを整復し、コリをほぐさなければ身体を元に戻すことはできません。
交通事故治療専門の柔道整復師には、交通事故に遭った身体を治療する高い技術を持った先生が多くいらっしゃいます。しかし、健康保険を使った施術ではその技術を使うことは許されていないのです。

どこで、どのような治療を受けるかを決めるのは、患者様の権利です。
交通事故医療情報協会の認定院では、交通事故治療の高い技術と豊富な知識を持った柔道整復師が患者様のケアをさせていただきます。
「よくわからない」「不安だ」と思ったら、なんでもお気軽にご相談ください。