こんにちは!一般社団法人 交通事故医療情報協会の伊藤です。
今回は「交通事故に遭遇した時の行動手順」についての「行動5」の詳細についてお伝えいたします。
【行動5】 実況見分調書の作成をしてもらいましょう
事故現場に警察が到着すると、実況見分がはじまります。
実況見分調書には、以下の項目が記載されます。
《実況見分調書に記載される項目》
作成日
作成者
見分
日時
場所
立会人
現場道路や車両の状況
立会人(被害者・加害者・目撃者など)
現場の見取り図(添付されます)
写真(添付されます)
保険会社は、主にこの実況見分調書に基づいて、
当事者の過失割合を算出します。
また、救急車を呼ぶほどのけがでない限り、警察はまず「物損事故」として処理します。
事故のあとに、痛みやむち打ち症の症状が出た場合、
「人身事故」になっていないと自賠責を使って治療することができません。
すぐに警察に医師の診断書を提出し、「人身扱い」に切り替えてもらいましょう。