
最終更新:2026年7月
こんにちは!一般社団法人 交通事故医療情報協会の伊藤です。 今回は「交通事故に遭遇した時の行動手順」についての「行動5」の詳細についてお伝えいたします。 (前回:交通事故に遭遇したら(4)事故の状況を記録する)
行動5 実況見分調書の作成をしてもらいましょう
事故現場に警察が到着すると、実況見分がはじまります。 実況見分調書には、以下の項目が記載されます。 《実況見分調書に記載される項目》
- 作成日・作成者
- 見分の日時・場所
- 立会人(被害者・加害者・目撃者など)
- 現場道路や車両の状況
- 現場の見取り図(添付されます)
- 写真(添付されます)
保険会社は、主にこの実況見分調書に基づいて、当事者の過失割合を算出します。
「物損事故」から「人身事故」への切り替えを忘れずに
救急車を呼ぶほどのけがでない限り、警察はまず「物損事故」として処理します。 事故のあとに、痛みやむち打ち症の症状が出た場合、「人身事故」になっていないと自賠責を使って治療することができません。 すぐに警察に医師の診断書を提出し、「人身扱い」に切り替えてもらいましょう。 次回は「行動6 ご自身が加入している保険会社に連絡をしましょう」についてお伝えします。 交通事故に遭遇したら(6)ご自身が加入している保険会社に連絡をしましょう







