
最終更新:2026年7月
こんにちは、一般社団法人交通事故医療情報協会の橋本です。 今日は、自動車保険の自賠責保険について2回に分けてご紹介いたします。 車を運転される方なら一度は「自賠責保険」という言葉を聞いたことがあると思います。 しかし「その内容は?」と聞かれると 「契約した記憶が無い・・・」「内容もよく分からない・・・」と思う方もいらっしゃるかもしれません。 自動車保険には、大きく分けて「任意保険」と「自賠責保険」の2つがあります。 「任意保険」とは、その名の通りドライバーが任意に損害保険会社と契約を結ぶもので、 対人保険や対物保険など加入者が自由に保険の内容や金額を決めることができます。 それに対して「自賠責保険」は、事故に遭った際に、 被害者が最低限の補償を受けられることを目的にした保険なので、 「強制保険」と言ってすべての自動車について契約することが義務付けられており、 一般に、新車を購入する際や車検を取るときに加入します。 そのため「入った記憶が無い・・・」と思われる方もいるようです。 強制保険なので、無保険で運行した場合は 1年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑事罰)、 および免許停止等の行政罰が科せられます。 また自賠責保険は、他人を死傷させた場合の人身事故による損害についてのみ補償金が支払われる保険で、 車両等の物的損害は補償の対象とはなりません。 事故を起こしてしまい補償義務が生じた場合、まず自賠責保険から補償金が支払われ、 足りない部分を任意保険で賄うことになります。 なお、交通事故によるケガの治療の受け方や通院・慰謝料の考え方については、交通事故治療ガイドやむち打ち治療ガイドで詳しく解説しています。 次回は、自賠責保険の支払い対象や補償内容についてご紹介いたします。 【後編】に続きます。







