
最終更新:2026年7月
前回記事「自賠責保険ってどんな保険?【前編】」
自賠責保険での「被害者」とは?
こんにちは、一般社団法人交通事故医療情報協会の橋本です。 今日は、自動車保険の自賠責保険についての2回目、 自賠責保険の支払い対象や補償内容についてご紹介いたします。 自賠責保険の支払い対象は、交通事故の被害者です。 では、被害者とは具体的にどのような人でしょうか。 普通に考えて「ケガをさせた側=加害者」「ケガをさせられた側=被害者」と思いがちですが、 自賠責保険の場合の「被害者」とは「ケガをした人」を指します。 交通事故で双方にケガ人が出た場合は、どちらも「被害者」となり、 自賠責の補償の対象となります。 ですから過失割合が6;4であっても、双方に、ケガ人がいるときは、 お互いの自賠責保険を使って治療することが可能です。 ただし、100%被害者の責任で発生した事故の場合は、 相手車両の自賠責保険の支払い対象にはなりません。 また、被害者の過失が7割以上ある場合には、保険金額の限度額は2割減額されます。
自賠責保険の支払限度額
自賠責保険では、「傷害」「死亡」「後遺障害」について、それぞれ支払限度額が決められています。 傷害の場合、自賠責保険から支払われる保険金の限度額は、被害者1名ごとに120万円と決められています。 1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者1名あたりの限度額120万円に変わりはありません。 傷害(ケガ)の場合、その限度額120万円の中で、治療関係費・文書料・休業損害および慰謝料が賄われます。 後遺障害の場合は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。 後遺障害の程度は1級から14級に分類され、 支払われる限度額は等級に応じて4,000万円から75万円と定められています。 後遺障害等級表や最新の限度額については、国土交通省の公式ページをご参照ください。 国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」 また、死亡の場合の限度額は、被害者1人につき3,000万円と定められています。







