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物損扱いでも治療費は支払われる?!

2018年4月18日

こんにちは!
一般社団法人 交通事故医療情報協会の橋本です!

本日は、交通事故の「物損」と「人身」についてご紹介いたします。
簡単に言えば、「物損」とは物の被害で「人身」とはケガなどの人の被害ということになります。
事故の手続きも、物損事故は、書類だけで処理がされますが、人身事故の場合は、診断書を警察署に提出し、実況見分などを行う必要があります。
また、加害者には罰金や懲役または禁錮などの刑事罰が科されます。

そのため、加害者によっては事故現場で「治療費は出すので、物損扱いにして欲しい」といった、交渉をしてくる方もいらっしゃるようです。
しかし、交通事故の場合、事故当初は興奮して痛みを感じない場合や、むち打ち症のように時間が経ってから現れる症状もあります。
頼まれたからと言って、事故現場で約束などはしないように気を付けましょう。

また、加害者の保険会社から、物損事故のままでも治療費は出ますよと言われた場合でも、
治療が長引いたり後遺障害が残ってしまった場合などに希望するような治療費を払ってもらえないなどの不利益となる場合があります。

救急車を呼ぶほどの事故であれば当然 人身事故扱いとなりますが、軽いケガの場合や、むち打ち症などのように外傷がなく痛みだけがある場合などは、
人身事故扱いにしてもらうには、自分で病院に行き診断書を書いてもらい警察に届け出る必要があります。

また、ケガが軽いからと言って、すぐに病院に行かずにいると、事故と痛みの因果関係があやふやになり、
診断書を書いてもらえなくなる可能性もありますので、必ず1週間以内に病院に行って診察を受けるようにしましょう。