最終更新:2026年7月
こんにちは!一般社団法人 交通事故医療情報協会の橋本です。本日は、交通事故の「物損」と「人身」の違い、そして「物損扱いのままでも治療費は支払われるのか?」という点についてご紹介します。

「物損」と「人身」はどう違う?
簡単に言えば、「物損」とは物の被害、「人身」とはケガなど人の被害のことです。手続きにも違いがあり、物損事故は書類だけで処理されますが、人身事故の場合は診断書を警察署に提出し、実況見分などを行う必要があります。また、加害者には罰金や懲役・禁錮などの刑事罰が科されることがあります。
「治療費は出すから物損扱いに」と言われても、その場で約束しない
刑事罰を避けたい加害者の中には、事故現場で「治療費は出すので、物損扱いにしてほしい」と交渉してくる方もいらっしゃるようです。しかし交通事故では、事故当初は興奮して痛みを感じない場合や、むち打ち症のように時間が経ってから症状が現れる場合があります。頼まれたからといって、事故現場で安易に約束をしないよう気をつけましょう。
「物損のままでも治療費は出る」— それでも人身にすべき理由
加害者の保険会社から「物損事故のままでも治療費は出ますよ」と言われることもあります。しかし物損扱いのままでは、治療が長引いたり後遺障害が残ってしまった場合に、希望する治療費を支払ってもらえないなど、不利益となることがあります。とくにむち打ち症は経過が読みにくいため、人身事故として扱ってもらうことが大切です。
治療費の「打ち切り」を告げられたときの対応は、保険会社に治療費の打ち切りを言われたら、どうしたらよい?もあわせてご覧ください。
物損から人身事故へ切り替えるには(1週間以内の受診を)
救急車を呼ぶほどの事故であれば当然、人身事故扱いとなります。一方、軽いケガの場合や、むち打ち症のように外傷がなく痛みだけがある場合などは、自分で病院に行って診断書を書いてもらい、警察に届け出ることで人身事故に切り替えられます。
ただし、ケガが軽いからとすぐに受診せずにいると、事故と痛みの因果関係があやふやになり、診断書を書いてもらえなくなる可能性があります。必ず1週間以内に病院で診察を受けるようにしましょう。病院と並行して整骨院にも通いたい場合は、病院と整骨院は併用してよい?で注意点を解説しています。
交通事故治療全体の流れは交通事故治療ガイドを、通える治療院は認定整骨院検索からお探しいただけます。







