令和8年9月21日(月)から30日(水)まで、「秋の全国交通安全運動」が実施されます。
今回の全国重点の一つが、「自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底」です。
自転車は身近で便利な乗り物ですが、道路交通法上は「軽車両」です。歩行者と同じ感覚で乗るのではなく、車両を運転しているという意識を持たなければなりません。
令和8年4月1日からは、16歳以上の人による自転車の一定の交通違反に対して、交通反則通告制度、いわゆる「青切符」が導入されています。この機会に、自転車の基本的なルールを確認しておきましょう。
自転車は車道の左側通行が原則
自転車は、車道と歩道が分かれている道路では、車道を通行することが原則です。車道では左側を通行します。
標識がある場合や、子ども、高齢者、身体の不自由な人が運転する場合、車道の交通状況からみて危険がある場合など、例外的に歩道を通行できることがあります。ただし、歩道では歩行者が優先です。すぐに停止できる速度で通行し、歩行者の妨げになる場合は一時停止しなければなりません。
信号と一時停止を守り、交差点では安全確認を
自転車も信号を守る必要があります。「車が来ていないから」と赤信号を進んだり、一時停止の標識がある交差点を止まらずに通過したりする行為は危険です。
交差点では必ず速度を落とし、左右の安全を確認しましょう。見通しの悪い交差点や住宅街では、車や歩行者が見えなくても「出てくるかもしれない」と考えることが大切です。
ながらスマホ・飲酒運転・無灯火も禁止
自転車に乗りながらスマートフォンを操作したり、画面を注視したりする行為は禁止されています。周囲の音が聞こえにくくなる状態でイヤホンを使用することや、傘を差しながらの片手運転も、事故につながる危険な行為です。
また、自転車であっても飲酒運転は禁止です。夜間はライトを点灯し、自分が道路を確認するだけでなく、周囲の人や車から見つけてもらえるようにしましょう。
ヘルメットは命を守るための備え
自転車を利用するすべての人には、乗車用ヘルメットを着用する努力義務があります。
自転車事故では、頭部への負傷が命に関わることがあります。「近所までだから」「ゆっくり走るから」と油断せず、年齢を問わず、正しいサイズのヘルメットを着用しましょう。あごひもを適切に締めることも重要です。
電動キックボードにもルールがある
一定の基準を満たす電動キックボードなどは「特定小型原動機付自転車」に分類されます。信号を守る、定められた場所を通行する、飲酒運転をしないなどの交通ルールが適用されます。
自転車とは異なるルールもあるため、利用前に車両区分と通行方法を確認してください。ヘルメットの着用は努力義務ですが、事故の被害を軽減するためにも着用しましょう。
自転車事故でも身体に強い衝撃を受けます
自転車事故は、車との衝突だけでなく、転倒や歩行者との接触でも大きなけがにつながることがあります。事故後に痛みや違和感がある場合は、早めに医療機関で診察や必要な検査を受けてください。
そのうえで整骨院への通院を希望される場合や、交通事故後の身体について相談したい場合は、認定院へお問い合わせください。
交通事故の治療は、お近くの交通事故医療情報協会認定院にご相談ください。
一般社団法人交通事故医療情報協会は、令和8年秋の全国交通安全運動の協賛団体として、全国の認定院とともに交通安全の啓発に取り組んでいます。







