令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が、時速60キロから時速30キロへ引き下げられました。
令和8年秋の全国交通安全運動でも、この新しいルールの周知と、「生活道路は人が優先」という意識の浸透が求められています。
ただし、すべての道路の法定速度が一律に30キロになったわけではありません。どのような道路が対象になるのか、正しく理解しておきましょう。
30キロになるのは、主に中央線などがない生活道路
今回、法定速度が時速30キロとなるのは、主に地域住民の日常生活に利用されている、中央線や車両通行帯が設けられていない一般道路です。
例えば、住宅が立ち並ぶ道幅の狭い道路や、通学や買い物などで地域の人が日常的に利用する道路が該当します。
こうした道路では、子どもの飛び出し、自転車の進路変更、住宅や駐車場からの車の出入りなど、予測しにくい動きが起こります。
速度を落とすことで、危険を発見してから停止するまでの距離を短くし、事故の回避や被害の軽減につなげることが目的です。
引き続き法定速度が60キロとなる道路
警察庁は、今回の改正後も、次のような道路では自動車の法定速度が引き続き時速60キロになると案内しています。
・中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
・中央分離帯や柵などにより、往復の通行方向が分離されている一般道路
・自動車専用道路
・高速自動車国道のうち、本線車道などを除く一定の道路
道路の見た目だけで判断せず、中央線や車両通行帯の有無、標識や道路標示を確認することが大切です。
速度標識がある場合は、標識の速度が優先
道路標識や道路標示によって最高速度が指定されている道路では、今回の法定速度ではなく、指定された速度が最高速度になります。
例えば、法定速度が30キロとなる道路に「40」の速度標識がある場合、最高速度は時速40キロです。
反対に、法定速度が60キロとなる道路でも、「30」の速度標識があれば最高速度は時速30キロです。
「住宅街だから必ず30キロ」「中央線があるから必ず60キロ」と決めつけず、まず標識や道路標示を確認してください。
30キロ以内なら、いつでも安全とは限らない
最高速度は、その速度まで出すことを認めるものではありません。
雨や雪で路面が滑りやすいとき、夕暮れや夜間で視界が悪いとき、子どもや高齢者が歩いているときなどは、制限速度よりもさらに速度を落とす必要があります。
特に住宅街では、道路脇の建物や塀、駐車車両によって歩行者が見えにくくなります。
「人が出てくるかもしれない」という意識を持ち、すぐに停止できる速度で走行しましょう。
万が一、交通事故に遭ったときは
低速での事故でも、身体には予想以上の衝撃が加わることがあります。
事故直後に痛みが目立たなくても、時間がたってから首や腰などに症状が現れる場合があります。
事故に遭ったときは、早めに医療機関で診察や必要な検査を受けることが大切です。
そのうえで整骨院への通院を希望される場合や、交通事故後の身体について相談したい場合は、認定院へお問い合わせください。
交通事故の治療は、お近くの交通事故医療情報協会認定院にご相談ください。
一般社団法人交通事故医療情報協会は、令和8年秋の全国交通安全運動の協賛団体として、全国の認定院とともに交通安全の啓発に取り組んでいます。







