最終更新:2026年7月
交通事故に遭われ、むち打ち症になってしまった患者様は、「今の治療は本当に最善なのだろうか」「元の身体に戻れるだろうか」「いつ仕事に復帰できるだろうか」「治療費や賠償金は保険から出るのだろうか」など、不安やわからないことでいっぱいのことと思います。
整形外科の治療だけでは不安で、ようやく自分に合う整骨院を見つけたと思ったら、損害保険会社(以下、損保)から「整骨院で治療するなら保険は払えません」と言われた、という話を時折耳にします。しかし、過失割合などにもよりますが、一般的に交通事故の場合は、整骨院でも自賠責保険を使って治療することができます。

「保険は払えない」ってどういう意味?
まず、損保が保険対応する場合の一般的な流れを確認しましょう。「病院や整骨院」から「加害者が加入する任意保険の損保」へ請求され、損保から直接「病院や整骨院」へ入金となり、その後、損保から自賠責保険へ求償される、という流れです。

一方、本来の保険金の流れは次のようになっています。
- 「病院や整骨院」から「患者様」へ治療費を請求する
- 「患者様」が「病院や整骨院」へ治療費を支払う
- 「患者様」が「自賠責」へ保険金(治療費+賠償金など)を請求する
- 「自賠責保険」から「患者様」へ保険金が支払われる
- 自賠責保険の枠を超えた分は、損保会社が治療費や賠償金を補償する
これでは患者様の負担が大きいため、普段は損保が1〜4を代行してくれているわけです。つまり、損保が「保険は払えない」というのは、この「代行業務をしませんよ」という意味であって、「治療に自賠責保険が使えません」という意味ではないのです。
希望する治療は受けられないの?(自賠責への「直接請求」)

では、損保に「治療費は出せません」と言われた場合、患者様は受けたい治療をあきらめなければいけないのでしょうか。いいえ、そんなことはありません。整骨院での治療は自賠責で認められているので、損保に代行してもらわなくても、患者様から直接、自賠責に治療費や賠償金を請求すればよいのです。これを「直接請求」と言います。
申請書は、損保会社に「直接請求をしたいので用紙をください」と伝えればもらえます。あとは必要事項を記入し、領収書などを添付して申請すれば、患者様ご本人が請求できます。「手続きが苦手」「時間がない」という方は、行政書士や弁護士に手続きを依頼することも可能です。
ご自身の任意保険に弁護士特約が付いていれば、弁護士費用は300万円程度まで無料になることが多く(保険内容によるため、ご自身の任意保険の損保に確認しましょう)、加害者や損保との交渉をすべて任せることで、負担が軽くなるだけでなく補償金の額が高くなる場合もあります。治療費の「打ち切り」を告げられたときの対応は、保険会社に治療費の打ち切りを言われたらもあわせてご覧ください。
一般社団法人 交通事故医療情報協会の認定院では、患者様の立場に立って親身にアドバイスしてくれる交通事故専門の弁護士をご紹介しており、無料相談も承ります。交通事故治療の流れは交通事故治療ガイド、むち打ちの症状はむち打ち治療ガイドもご参照ください。







