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自転車は安全ルールを守って運転しましょう!

2021年4月15日

自転車は軽車両です
自転車安全利用五則をしっかりまもって
自転車の交通ルールを今一度確認していきましょう

【1】自転車は、車道が原則、歩道は例外
車道と歩道が区別されている場合、原則として自転車は車道を通行します。
自転車道がある場合は、自転車道を通行しましょう。
また、歩行者を妨げることがなければ、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することもできます

【2】車道は左側を通行
自動車は、車道では左側を通行します。
右側を通行している自転車をみかけることもありますが、これは逆走になり、とても危険なのでやめましょう

【3】歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
自転車の運転者が、高齢者や児童・幼児であれば歩道を通行することが認められています。
その場合、車道よりを徐行します。
歩行者が優先のため、歩行者をさまたげる場合、一時停止します

また、道路標識等で自転車が歩道を通行して良いと示されている場合があります

この場合は、自転車を運転しているのが高齢者・児童・幼児の場合、
車道または交通の状況から安全を確保するには歩道を通行するのがやむを得ないと認められた場合
歩道の中央より車道よりを徐行します。

普通自転車通行指定部分がある場合は、指定部分を通行します。
歩行者を妨げる場合は、一時停止しなくてはなりません

【4】ルールを守る

飲酒運転や二人乗り、また自転車同士が横に並んで走行(並走)は禁止となっています
夜間はライトをつけ、交差点では信号を守り、必要に応じて一時停止し安全確認を行います

これらを守らなかった場合は、罰金を科せられることもあります。

【5】子供はヘルメットを着用
6才未満の幼児や13才未満の児童が自転車を運転するときや、幼児用座席に幼児を乗せる時、保護者は幼児・児童にヘルメットをかぶせる様にします
以上のルールを守って安全に自転車を利用するようにしましょう。

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